不動産投資に失敗した方、必見です。
共働きであれば夫婦で別々に住宅ローンを組むことも可能です。
この場合はふたりとも債務者なので、夫婦それぞれ住宅ローン控除を受けられます。
ただし、次項で見るように、配偶者が死亡した場合に、自分の債務は残るというリスクがあります。
離婚したときのことを考えて、共有名義を望む人もいるようですが、逆に財産分与が難しくなり、協議が長期化するケースも少なくないのが現実です。
どちらかが亡くなったとき、相続税が軽減されます。
デメリットはローンを別々に組んだ場合、手数料も2倍必要、住宅ローン減税の上限は所得税額なので、所得が少ない人は恩恵が薄い、どちらかが失業したら、片方がローンを全額負担することに、どちらかが死亡しても自分のローン分は残る。
離婚の際に財産分与が難しい、共有者の承認を得ないと売却できにくい、建物の保存登記費用が高くなる、積務者が夫だけなら住宅ローンは残らない、返済期間中に万一のことがあった場合のために、民間の住宅ローンでは、必ず団体信用生命保険(団信)に加入させられます。
債務者が死亡したり、高度障害状態になったりした場合、団信に入っていれば、保険会社が債務者に代わって金融機関に借入残高を支払うため、残された家族に住宅ローンは残りません。
一方、フラットでは、団信への加入は任意です。
とはいえ、残される家族のことを考えるなら加入しておくべきでしょう。
加入する場合は、公庫などの住宅ローン専用の生命保険会社である公庫住宅融資保証協会に加入し、毎年、所定の特約料(掛け金)を支払います。
フラット35は民間の金融機関が融資の主体ですが、公庫が民間金融機関から住宅ローン債権を買い取るため、債権者は公庫となります。
そのため、団信の加入についても、公庫と同じ条件になっています。
連帯債務のときは保険にふたりで加入し妻が共同名義人になっている場合や、住宅ローンを組むときに夫婦で収入合算した場合も、ローンの名義人が夫だけなら、やはりローンは全額免除されます。
妻に返済義務が生じるのは連帯債務型ローンの場合か、夫婦が別々にローンを組んでいた場合です。
夫婦ふたりでローン債務者になると、夫が死亡した場合、夫のぶんの返済については免除されますが、自分のローンは返済し続けなければなりません。
住宅ローン減税を夫婦で受けられるというメリットがある一方で、万一のときのリスクは大きいのです。
とくに注意が必要なのは、連帯債務の場合、団信に強制加入させられるのは、一人(主に契約者)だけだという点です。
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